古物商許可を取得する際、または取得した後に、古物商としてホームページを利用する場合、ホームページ開設から2週間以内に届出の手続きが必要です。
また、警察署へ届出を行った後は、公安委員会のホームページからも登録の手続きを行わなければなりません。以下では、その2つの手続きの流れを簡単にご説明いたします。
古物商許可でホームページの届出が不要なとき
オークションサイトに1品1品出品するだけで、特にお店のページなどを開設するわけではない場合や、会社(店舗)の案内を掲載するだけで古物の売買等に利用するわけではない場合は、原則、ホームページの届出は不要です。
ホームページの新設
新たにホームページを届け出て利用する際は、以下のような書類を警察署へ提出することになります。
- 変更届書
- プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
2番目の書類は、そのドメイン(URL)の所有権・使用権を持っていることを証明するために添付するものですから、プロバイダーの通知書に限りません。
受理番号の通知と必要項目の掲載
ホームページ開設の変更届を警察署へ提出すると、受理番号が発行されます(このあたりの手続きの流れは、各警察署によって異なる場合がありますので、正確な流れは管轄警察署等にご確認ください)。
受理番号が発行されたら、古物商として利用するホームページのトップページ(一番最初のページ)に、以下の必要項目を掲載・用意します。
- 許可を受けている人の氏名j・名称(個人の場合は氏名、会社の場合や正式な商号)
- 許可を受けている公安委員会(東京都であれば、「東京都公安委員会」と記載)
- 許可番号(許可証に記載されている、12桁の番号)
また、上記3項目を記載したページを用意し、トップページに「古物営業法に基づく表記」などとリンクを張って、そのページにも移動できるようにしておきます。この際、会社概要や特定商取引法に、上記3項目を列挙しているだけでは違反とされますのでご注意ください。
繰り返しになりますが、必要項目はトップページと、古物営業法に基づく表記からリンクしたページ、双方に必要となります。片方だけでは不十分ですので、この点も合わせてご注意ください。
公安委員会ホームページからの情報送信
必要項目の記載やページへのリンクが整ったら、公安委員会のホームページから情報の送信を行います。東京都の場合は、東京都公安委員会ホームページの「古物商URL届出一覧」ページ下部から「入力フォーム」へ移動します。(平成25年4月現在、入力フォームはページ下部の「古物商URLの開設」というリンクから移動できます。
入力フォームへは、警察署で発行してもらった受理番号、古物商許可証に記載された許可番号、氏名または名称、届出を行ったURLの情報を入力します。
以上で古物商としてのホームページの届出手続きが完了です。この一連の手続きは、ホームページのURLが変わったときや、ホームページを廃止したときも、同様に必要となります。