古物商に係る古物営業に関して、インターネットを利用して、電子メールや郵便等取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段(非対面の方法)により古物の取引をしようとする場合には、公安委員会に届け出なければなりません。
届出内容
- 12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)
- 許可年月日
- 営業者の氏名又は名称
- 当該ホームページのURL
複数のURLのホームページを利用してホームページ利用取引をしている古物商についても、全てのURLについて届出を行わなければなりません。
なぜURLを届出ないといけないのか
公安委員会は、届出を受けた古物商の氏名又は名称・当該ホームページのURL・許可証の番号を公安委員会のホームページに掲載します。
このことにより、
- 古物商が自らのホームページに掲載している許可証の番号等の真正性を担保できる。
- インターネットの匿名性等の問題から、無許可業者が許可業者を装って虚偽の内容を掲載することなどを防止する。
- 個々の顧客が当該古物商のホームページに表示されている許可証の番号等と公安委員会のホームページに掲載されている許可証の番号等を確認することにより、顧客自身が疑わしい業者との取引を避けることができる。
結果としてインターネット上の無許可営業の淘汰・排除が図られるとの考えから行われるものです。
URLの届出が必要な場合
次の場合はURLの届出が必要です。
- 自社(自身)のホームページ(サイト)を立ち上げ、古物取引を行う
- ネットオークションサイトで個別のショップやストアを運営する
- 「プロバイダ」や「サイト運営事業者」などから、「固有のURL」が割り当てられている
URLの届出が不要な場合
インターネットの利用はあっても、URLの届出が不要となることもあります。
主に次の場合です。
- オークションサイトで単品出品による販売
- 情報や宣伝のみで、古物取引は行わない自社(自身)のホームページ
「固有のURL」が割り当てられない場合や、自社(自身)のホームページは存在するが、古物に関する情報の記載がない場合などは、URLの届出は不要となります。
今後、自社のホームページなどで古物営業を行うことを検討している場合でも、現状ではホームページでの古物営業を行っていない場合は、URLの届出は不要です。ホームページ開設後に変更届出の手続きが必要となります。
申請書の記載について
申請用紙「(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別)」の欄は、「用いる」を選択します。
送信元識別符号の欄にホームページのURLを記載します。
こちらの記載については、全てにふりがなを付ける必要はありません。しかしながら、誤読されやすい文字、数字の0(ゼロ)とアルファベットのO(オー)、数字の1(いち)とアルファベットのl(エル)などのように判別しにくい文字や誤読されやすい文字にはふりがなをつけて明確な記入をするよう注意しましょう。
添付が必要とされるURLの使用権限疎明資料とは
URLの届出をする場合、使用するURLについて、「申請者に使用権限があるか」、「URLのドメインは誰の登録か」を証明する必要があります。
その証明のために「登録者」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ)」などを確認できる書類の添付が必要であり、この証明書類を「URLの使用権限疎明資料」といいます。
具体的には、次のような資料です。
- プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等
プロバイダ等から郵送・FAXが送付された書面の写し(ホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写しなど) 書面には、「登録者名」「ドメイン(「http://www.○○○○jp」等の〇○○印の部分)」「発行元(プロバイダ)」の3点が通常記載されています。 - WHOIS情報の検索結果をプリントしたもの
「WHOIS」とは、IPアドレスやドメインの登録者情報を誰もが参照できるサービスです。「WHOIS情報」とは、「レジストリ」、「レジストラ」によって提供されている、IPアドレスやドメインの登録者情報をいい、主に、以下の項目を参照することができます。・ 登録ドメイン名
・ レジストラ名
・ 登録ドメイン名のプライマリおよびセカンダリネームサーバ
・ ドメイン名の登録年月日
・ ドメイン名の有効期限
・ ドメイン名登録者の名前、住所
・ 担当者の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号
情報が公開されていない場合は、正確なドメイン登録情報を参照することができませんので注意してください。
「ドメイン割り当て通知書等」、「WHOIS情報」で使用権限を証明することができない場合は、プロバイダやサイト運営事業者から、固有のURLに対する「使用承諾書」を取得することもできます。
プロバイダやサイト運営事業者によって、取得の方法も異なる場合がありますので、直接問合せをしてみましょう。
- 契約書の写しや証明書など
自身のものではなく、他人のホームページに相乗りする形で利用取引をしている場合などは、ホームページ利用に関してURLを使用する権限を付与されていることがわかる契約書の写しや、相手が発行した証明書などを提出します。
ホームページにおける許可証の番号の表示(法第12条第2項)
警察署にURLの届出を行った後は、その取扱う古物に関する事項とともに下記の内容をそのホームページに掲載しなければなりません。
- 営業者の氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称(例 東京都公安委員会)
- 12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)
※ 記載事項の表示方法
許可証の番号等は、「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないとされていますので原則は取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのですが、次の方法も認められています。
- 古物を取り扱うサイトのトップページ(最初のページ)に表示する。
- トップページ以外のページに表示し、当該ページへのリンクをトップページに設定する(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることが分かるものに限る。)。
なお、著しく小さい文字で表示することや不当に分かりにくい位置に表示することは、法に規定する表示とは認められませんので、見やすい大きさや表示にすることを心がけましょう。
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行政書士法人シグマでは、東京・神奈川にて許可を取得されている古物商許可業者様を中心に、インターネット上で古物を取扱う際に必要となるURLの届出手続きの代行サービスを提供中です。
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届出費用
33,000円(税込)~
※郵送費や交通費などの実費は別途申し受けます。
ご準備頂きたい資料
古物営業で使用されたいホームページのURLが、事業者さんが使用権原を有していることがわかる資料をご準備ください。
例えば、プロバイダーから発行されたドメイン割り当て通知書や、WHOIS情報の検索結果を印刷したものが使用権原を有していることがわかる資料に該当します。