古物営業法の一部を改正する法律により、これまで営業所が存在する都道府県ごとに古物商許可の申請を行って許可を得る必要があったところ、営業の中心となる営業所を一つ決めてそれを主たる営業所とし、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、それ以外の都道府県に営業所を設置する場合でも届出で済むようになりました。
それに伴い、すでに古物商許可を受けている全ての方は、営業所が一つであったとしても、令和2年3月31日までに主たる営業所等の所在地を管轄する警察署に「主たる営業所等の届出」を行う必要がありました。
主たる営業所等の届出を失念している場合
その「主たる営業所等の届出」を期限までに行っていれば、法律の改正後の令和2年4月1日以降も引き続き古物商許可を受けているものとみなされます。
しかし、令和2年3月31日の期限までに「主たる営業所等の届出」を行っていない場合は、令和2年4月1日より古物商許可が失効しています。許可を持っていない状態ですので、もしそのまま営業を行った場合は無許可営業となります。
無許可営業を行った場合の罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます。
ですので「主たる営業所等の届出」を行っていない方は古物許可証がお手元にあるとしても、決して営業を行ってはいけません。
再び古物営業を行いたい場合は改めて古物商許可申請を行うしかありません。新規の申請を最初から行わなければならないのです。
無許可営業になると新規許可の取り直しが困難に
新規の許可申請をしようとしても、もし無許可営業を行っておりその刑に処せられていれば、その執行を終わり又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しないと欠格事由になり許可が取れないので、繰り返しになりますが決して無許可営業を行わないようにしましょう。
「主たる営業所等の届出」を行っていない方は、万が一引き続き営業を行っているのであれば直ちに停止し、速やかに新規の許可申請を行うことをお勧め致します。
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また、変更事項があった場合にも変更届出や書換申請が必要になります。新規の許可申請だけでなく変更事項があった場合にもご対応させていただきますので、まずはご相談下さい。