古物商許可に関する大変よく頂くご質問として、「会社の社員(従業員)が古物商許可証を持っているから、会社として中古品の売買をしても合法だよね?」というものがあります。
個人と会社(法人)の古物商許可は全くの別物
結論から述べてしまいますと、会社の従業員や役員(たとえ社長であっても)が古物商許可を取得していたとしても、会社自体が中古品の売買事業を行うことはできません。理由は、個人の許可と会社の許可は、全く別の扱いとなっているからです。
ちなみに、ここでいう「個人の古物商許可」とは、個人として(個人事業として)中古品の売買を業とする場合に必要となる許可のことです。自分一人で、あるいは個人事業主として従業員を雇いながら古物商を行うときは、この個人の古物商許可が必要です。
一方「法人の古物商許可」とは、会社として(会社の名前と所在地で)中古品の売買を業とする場合に必要となる許可のことです。
とはいえ、会社で古物商許可を申請するとなると、役員全員分の書類を収集したり作成したりと面倒が伴うため、従業員の方が古物商許可を所持していると、たとえ個人と法人の許可が別扱いだとしても、どうにか活用できないかと考えてしまいがちです。
社員名義で中古品を買い取って、会社が販売するなら合法?
そこで、次に頂くのは「中古品を社員名義で買い取って、それを会社で販売すれば問題ないのでは?」といった内容のご質問になるわけですが、これも結論としては「不可」となります。
といいますのは、仮に中古品を買い取るのが社員個人だとしても、その社員が買い取った商品を会社がさらに買い取るのであれば、その時点で結局は会社に古物商許可が必要となってしまうからです。
名義貸しの禁止に反する可能性
仮に、会社が古物商許可を取得するのが難しい(面倒だ)という理由などから、既に許可を持っている従業員が中古品を売買したように装いつつ、利益は会社に流れるような仕組みで営業してしまうと、それは通常、古物商許可の名義貸しに該当してしまいます。
古物商許可の名義貸しは、3年以下の懲役または100万円以下の罰金など、古物商に関連する中でももっとも厳しい種類の罰則が科せられます。無理に中古品の売買を合法に見せかけようとして、結局非合法となるのでは何の意味もありません。許可を取得する際は少し面倒があるとしても、最初から法に則ったかたちで法人の古物商許可を申請、取得しておきましょう。