これから古物商許可を取得して中古品の売買業を行われる方からは、
- バーチャルオフィスに登記して事業を始めることはできますか?
- レンタルオフィスを古物商の営業所として許可は下りますか?
といったご相談を頂くことがよくあります。
ここで言うところのバーチャルオフィスというのは、実態が無く会社の登記や電話番号の取得のみ可能なビジネスサービスのことをいい、またレンタルオフィスというのは何らかの区画を借りて実態はあるものの、会社で(あるいは個人事業主として)独立した部屋を1室賃借する形式ではないビジネスサービスのことをいいます。
「起業当初はできるだけコストを抑えたい」とか、「できれば最初のうちはバーチャルオフィスやレンタルオフィスで様子を見ながら事業を始めたい」と検討される方が多いため、このようなご質問をよく頂くのだと思います。
バーチャルオフィスでの古物商許可取得は不可能
まず事務所・営業所としての実態がない、いわゆるバーチャルオフィスでの中古品売買業の起業ですが、これはまず不可能です(都道府県によって「許可を受けること自体はできる」ところもあるかもしれませんが、実質的には黒に近いグレーでの起業になってしまうのではないでしょうか)。
古物商許可を受けるためには、独立した営業所を用意することが前提条件となります。「いやいや、自宅の一室を使えば営業所は不要でしょ?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そのようなケースでは自宅の一室を独立した営業所として許可の申請をすることになるため、営業所自体は存在しています。
バーチャルオフィスは営業所としての実態がなく、中古品を売買した相手がその場所に行っても古物商の営業を行っている経営者や社員に会えるわけではありません。警察(公安委員会)は、もし古物商の許可を出した後に何らかの取引のトラブルが発生して、取引の相手方がクレーム等で会社(営業所)に訪れた際、その会社がどこにあるのか、担当者が誰であるのか、すぐ分かるようになっていることを前提条件として許可証発行の判断を行っている面が強いようです。
従って、その場所を訪れても経営者や社員がいないバーチャルオフィスでは、営業所としての実態がないため、古物商許可の審査を通らない(というよりも、その前提として許可申請書が受理されない)ことになります。
レンタルオフィスでの古物商許可取得は状況によって可能
では、実態がないバーチャルオフィスを活用しての中古品売買業の立ち上げは無理としても、起業やランニングコストを抑えるためにいわゆるレンタルオフィスを借りて、古物商許可を受けることは可能でしょうか。
結論としては、「そのレンタルオフィスがどのような契約形態・フロア構造になっているかなど、状況による」ということになります。
ひと言でレンタルオフィスといっても、単に簡易なパーティションで区切られただけのスペースをレンタルしている場合もあれば、ほぼ独立した個室をレンタルしている場合もあります。また契約形態も、数ヶ月単位でのレンタルの場合もあれば、1日区切りでのレンタルの場合もあります。
構造的に独立性が高く、契約内容的にも事務所利用が目的であり、また契約期間もそれなりに中期・長期的であることが確認できるレンタルオフィスでは、古物商許可の取得も可能性が出てきます。
「古物商許可を取得した人がいた」「許可業者がいる」は注意
なお、レンタルオフィス等を契約する際、警察署の窓口・担当者に古物商許可の可否を確認するのではなく、レンタルオフィスの運営会社等に確認するときは、その判断が正しいものであるか正確には分かりませんから、多少注意しておく必要があります。
レンタルオフィスの運営会社はレンタルオフィスを貸すことが仕事ですから、「おそらく大丈夫です」「特に問題が生じたことはありません」「他にも古物商許可を取得した事業者が入居しています」といった内容で、契約する方向へ話を進めがちです。
それを信じる信じないは契約する人次第ですが、信じて契約した後、警察署に古物商許可の申請に行ったら要件を満たさず受理されなかったりすると、費用も手間も無駄になってしまいます。
特に、「他に古物商許可を取得じた事業者が入居している」「以前に古物商許可を取得した事業者がいるから安心」というケースでは、以前の警察・公安委員会の判断では基準を満たしていたものの、今の基準では適合せず許可が下りない(相当難しい)ということも考えられます。
ご自身で手続きを進めるときは、そのレンタルオフィスの図面や契約書(案)を持参して、面倒でも警察署の担当者にしっかり確認をとっておくほうが無難です。