行政書士の守秘義務
行政書士には、以下のように法律で守秘義務が定められています。守秘義務は罰則を伴ったものですから、安心してご相談ください。
第十二条 (秘密を守る義務) |
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。 |
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