古物商許可証の有効期間はどれくらい?というご質問は、これから許可を取得される方からよく聞かれることがあります。
回答としては、「古物商許可証には有効期間がない」ということになりますが、有効期間がないことで様々な変更手続きを失念してしまう業者さんも多いようです。
ここでは、古物商許可証を受領した後で、気をつけておきたいポイントをまとめてご案内します。
古物商許可証に有効期間はないが・・・
古物商許可証には有効期間がありません。したがって、一度許可を取得してしまえば古物商を廃業しない限り継続して許可が有効ですし、古物商許可の更新手続き(期限切れ間近による延長)も不要です。
ただし、営業所の場所が変わった場合などの変更届は、別途必要になることがあります。
古物を取り扱わない場合、許可取り消しの可能性がある
冒頭のご質問を頂く背景には、「そのうち中古品の売買を仕事として行うことになりそうだから、早めに古物商許可だけでも取っておこうかな」という思いがあるようです。
前述のとおり、古物商許可証に有効期間はありませんから、いつ取得しておいても安心ですよ。……とお伝えしたいところなのですが、実は古物商許可ではそれは認められていません。
というのも、古物営業法第6条に以下のような規定があるため、管轄警察署によって判断に差があるものの、6ヶ月以上営業しない場合には古物商許可証を返納してくださいという運用がとられているためです。
- (3) 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
古物商許可を申請する場合、既に古物商許可を必要とする状態に至っているか否か、警察署担当者から確認がなされることが多いです。
古物商としての営業が全くもって漠然としていたり、予定が半年以上後であったりすると、「ではもう少し古物商としての営業が具体化したら、また来てくださいね」と断られてしまうこともあります。
取り扱う古物の品目も同様
このような営業の具体性については、古物の取扱品目それぞれにおいても求められています。
たとえば中古自動車はすぐ取り扱う予定があるけれども、古本はそのうち扱うこともあるかも、という理由で中古自動車と古書を取扱品目にしようとしても、古書のほうは営業が具体化していませんので、品目追加を断られる可能性が高くなるわけです。
古物商許可には有効期間がありませんので、つい「この品目も」「あの品目も取っておきたい」と考えてしまいがちですが、品目を多くすると、それぞれの品目について「すぐ取引の可能性があるのか」「真贋を見分ける目はあるのか」「経験はあるのか」と警察署で確認が入るケースが多いです。
そのため、古物商許可は「取引の可能性が高まったら」「必要な品目に限定して」申請するのがオススメです。