古物商許可の申請が受理され、都道府県の公安委員会(窓口は警察署)で一定の審査が完了すると、窓口警察署の古物商担当者から許可が下りるとの連絡が入ります。
この連絡後に、日時を調整して警察署窓口にて古物商許可証をもらうことになりますが、その際の流れは主に次のような手順となります。
古物商許可証を警察署で受領するとき
古物商許可を警察署で受領する際ですが、電話等で案内をもらった段階では許可番号が発行されていません。
許可証を受領するために警察署へ足を運んだ後、それから正式な古物商許可番号が打ち出されて、古物商許可証が発行されることになります。
そのため、番号打ち出しや許可証発行に数十分の時間を要することもありますから、古物商許可証の受領で警察署に足を運ぶときは、多少余裕のある時間に行くほうがよいでしょう。
また許可証を受領するときは、その前に警察署から何を持ってきてほしいか案内があるかと思いますが、通常は
- 本人確認ができるように運転免許証などの確認書類
- 受領するときに押印するための認め印
- 会社の従業員等であることがわかる名刺(法人の許可の場合)
などもあわせて持って行くことになります。
古物商許可証?それとも古物商免許?
古物商許可証はパスケース程度の大きさのもので、許可された者の氏名や住所などが記載されています。大きさが免許証サイズであることから、古物商許可に関して便宜上「古物商免許」という名称が使われることがあります。
古物商の許可は、運転免許証や宅建業免許などと違って、更新期間(有効期限)というものがありません。一度取得すれば、以後ずっと古物商を営むことができます。
ただし、更新期間がないことの裏返しとして、半年以上古物商を営まないことになったときは、公安委員会に返納する必要があります。
古物商許可証を受け取る際に、警察署の担当者から古物商の営業について最低限の注意事項を説明してもらったり、古物商に関する小冊子などをもらったりすることが多いですが、これは地域や警察署によって結構異なります。
地域によっては、警察署では古物商許可証の受け渡しのみ行い、それ以外については警察署以外の防犯協会など窓口で説明を受けることもあるようです。
古物商許可の標識
古物商の営業所には、古物商として許可されたことを表すための標識を掲示しなければなりません。古物商許可証を受領したら、許可証に許可番号が記載されていますから、この記載を元に主な取扱品目で標識を作成します。
標識は、各地域の古物商防犯協会などでプラスチック素材で作ってもらうのが一般的ですが、作り方や取扱業者などがよくわからないときは、許可証をもらうときに警察署の担当者に質問しておくとよいでしょう。場合によっては、その警察署で標識がそのまま購入できることもあります。
最近では、ネット上で古物商の標識をオンライン注文できるサービスも増えています。法令上正しい色やサイズで発注可能なら、ネットで注文してしまうのも安くてお手軽です。
行商従業者証
営業所外で古物の買取などを行う場合、行商する従業者に携帯させる必要があるのが、行商従業者証です。
古物商施行規則に定められているとおりに、古物商が自分で作成してしまっても構いませんが、これもよくわからないときは許可証受領時などに質問しておくと安心です。
古物商の帳簿
古物商は各々帳簿を備え、一定の取引については逐次記載をしなければなりません。
記載する必要のある取引については、古物の種類などによって異なります(大抵の場合、取引が1万円以上か否かが判断基準となります)。古物商防犯協会などでは紙の帳簿が販売されていますが、パソコンのExcelなどを使って作るのでも構いません。