古物商許可申請に必要な書類

古物商許可の申請に必要となる書類は、許可申請書と添付書類の組み合わせになります。許可申請書は、法人と個人で記入する内容に多少の違いはありますが、全国で同じ用紙が利用できます。添付書類は、個人の状況や法人の構成によって、必要とされるものが変わります。

古物商許可申請書と添付資料

申請書や添付書類は、正本と副本の2通の提出を求められます(正本1通で受け付けてくれる警察署もあります)。都道府県にもよりますが、副本はコピー可のところが多いはずですから、すべての書類を揃えた後に、全書類をコピーして副本を作成します。

許可申請書

必ず必要になるのは、古物商の営業許可を受けるための「許可申請書」です。各都道府県の警察署などが、PDFやWORD形式でネット上に公開していることもありますので、これをダウンロードして利用することもできます。このホームページでは、東京都で公開されている用紙へのリンクを張っています。

東京都の許可申請書ページ:(警視庁)

「こんなもんだろう」で記入して持って行くと受け付けてもらえません!

警察署は、記入の方法を細かく指摘されることの多い役所です。

「だいたい、こんなもんだろう」で記入した申請書を持参して警察署へ行ってみたものの、全部書き直しを求められたというのでは面倒です。

「これくらい大丈夫だろう」という小さなミスもないように、注意して記入してください。また申請書の最初にある日付欄は空白のままにしておいて、警察署で申請書の受付が可能であることを確認してもらってから、その場で追記するほうがよいでしょう。

なお、申請書への押印は不要になりましたが、行政書士へ許可申請手続きを委任する場合は、委任状への押印は必要になります。

古物商許可申請の添付書類(必ず必要になるもの)

以下の書類は、申請時に必ず添付する必要があるものです。個人で古物商許可を取得する場合は、個人事業主と管理者(両方を兼ねる場合は1人分)、法人が許可申請をする場合にはその法人の全役員と管理者の分を揃える必要があります。

法人の役員は、監査役や非常勤の役員の書類も必要になるので注意してください。

住民票の写し

住民登録をしている役所で取得します。他の添付書類も同様ですが、申請時に発行から3カ月以内のものである必要がありますから、あまり早く取得しすぎると使えなくなってしまいます。

また、本籍地記載の要否で迷ったら、記載ありで取得してしまうほうが無難です。

身分証明書(身元証明書)

名称が紛らわしいので、よく間違われることが多い書類です。

身分証明書といっても、運転免許証などの本人確認書類のことではありません。本籍地のある役所で取得することができる、「禁治産者」「準禁治産者」「破産者」などではないことの証明となる書類です。簡単には、有効に取引が出来る人である証明だと思ってください。

登記されていないことの証明書

これも、上の身分証明書と同じようなことを証明する書類です。身分証明書のほうが、以前のシステムであり、現在はこちらの「登記されていないことの証明書」のシステムが使われています。システムの過渡期なので、両方必要になるんだくらいに考えてください。法務局本局の戸籍課窓口で取得できます。(法務局の出張所では取得できないので注意してください)

※制度改正により、登記されていないことの証明書の提出は不要になりました。

略歴書

これは役所で取得するのではなく、自分で記入して作成する添付書類です。

実は、この略歴書の記載方法が、各警察署でかなり異なる要求をされる部分だったりします。ご自身で許可申請される際は事前に警察署で書類を確認してもらう機会があれば、是非この略歴書を実際に記載して持参し、内容に問題がないかどうかチェックしてもらっておきましょう。当法人に古物商許可申請手続きをご依頼頂ければ、記載方法をご案内しております(書類の書き方のみのご相談は承っておりません)。

誓約書

古物営業法に定められている、許可が下りない条件に該当しませんよということを誓約するための書類です。

個人の方が管理者を兼ねる場合は、「個人用」「管理者用」の2枚の誓約書の提出が必要です。

法人の役員の方も同様で、取締役に就任されている方が管理者を兼ねる場合も「個人用」「管理者用」の2枚の誓約書の提出が必要です。

古物商許可申請の添付書類(法人の申請で必要になるもの)

法人の登記事項証明書

登記簿謄本です。どこの法務局でも取得することができます。取得するときは、履歴事項全部証明書を取得するようにしてください。現在事項情名所

法人の定款のコピー

上の登記事項証明書と、この法人の定款に記載されている法人の「目的」欄に、古物商として営業することが読み取れる記載が必要になります。

例)中古ゲーム機の売買

例)古物営業法に基づく古物商

この目的欄から古物商として営業することが読み取れないと、申請書を受理してもらえません。ただし、定款の変更や登記手続きは時間がかかることも多いので、大抵の場合、必ず近日中に目的を追加(変更)するという確認書を添付することで、申請を受理してもらうこともできます。

定款はコピーで大丈夫ですが、定款の一番最後の末尾余白に、

以上、原本と相違ありません
令和○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 法人代表印

と記載して、法人代表印にて押印する必要があります。

法人代表印とは、法務局に登録している法人実印のことをさします。

古物商許可申請の添付書類(場合により必要になるもの)

外国人登録原票記載事項証明書

申請者や管理者が日本在住の外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書という書類が必要になります。市区町村の役所で取得できますが、古物商許可を申請する窓口によっては、この書類とともに、またはこの書類に代えて、外国人登録証のコピー(表裏とも)が必要になることもあります。

※制度が改正され、外国人の方も住民票の取得が可能となったため、外国人登録原票記載事項証明書の取得は不要となりました。

住所を確認できる書類

法人の役員に外国在住の外国人の方が含まれている場合は、日本在住の外国人の方と異なり、上記の外国人登録原票記載事項証明書などで住所を確認することができません。この場合は、その役員の住所を確認できる書類(その人宛てに送られた郵便物や、公共料金の請求書などで住所が確認できるもの)を複数枚用意する必要があります。

例外的な添付書類ですので、どの書類が該当するかは担当の警察署窓口に問合わせたほうがよいでしょう。住所を確認できる書類だけでなく、生年月日や国籍なども確認できる書類を提出するように指導する警察署もあります。

より詳しくは、古物商許可申請時に外国在住の外国人役員がいる会社をご参照ください。

営業所の賃貸借契約書のコピー

営業所を賃貸している場合は、賃貸借契約書のコピーが必要になります。

残り契約期間が短いと、警察署のほうで問題とすることがありますので、契約更新まで2~3カ月しかないというときは、事前に警察署に相談に行くほうがよいでしょう。自分の持家で古物商を営むというときは、この書類は必要となりません。

賃貸借契約書の他に、賃貸人が署名押印した使用承諾書(古物商の営業として賃貸物件を使用することを認める内容)や、賃貸人が所有者であるという証明になる書類(土地や建物の時事項証明書)の添付などを求められる場合もあるようです。

また、集合住宅の場合は管理組合などに承諾書を発行してもらわなければ、古物商許可の申請を受理してもらえないこともあります。

営業所に関する書類としては、賃貸借ではなく持家や自社ビルの場合でも、所有を確認できる登記簿謄本などの添付を求められたり、営業所周辺の見取り図や営業所内の内部図の添付を求められたりすることもあります。申請前に管轄の警察署担当者に確認を取ったほうがよいでしょう。

※制度が改正され、営業所の賃貸借契約書コピーの提出は原則、不要となりました。とはいえ、営業所が賃貸物件の場合は、許可申請者は使用権原を合法的に有している必要があります。一部の警察署では、「確認用で」賃貸借契約書の提出や提示を求められることがあります。また、審査期間に営業所の現地調査を行う警察署もあります。営業所の賃貸借契約書の提出が不要だからといって、使用権原がない場所を営業所として申請できるわけではありません。当法人では、賃貸物件の場合は、営業所の賃貸借契約書をご提出いただき、使用権原が問題ないかを申請前に確認させて頂いております。

プロバイダーからの資料

ホームページを開設して古物商を営むという場合に、必要となる書類です。

  • 「プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー」
  • 「インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたもの」
  • 「届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、代表者名、担当者名で登録されていることが確認できる内容のもの」

上記のいずれかが必要になりますが、書類が決まっているわけではありませんので、よくわからない場合には、これもどのような書類であれば添付書類として認められるのか、事前に警察署で相談しておくほうがよいでしょう。

ちなみに、この部分は年配の担当者さんにあたってしまうと、かたくなに「プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーを出してくれ」と言われてしまい、ウェブに詳しくない人ほどわけがわからなくなってしまうことがありえます。何が必要なのかよくわからなくなったら、警視庁などの電話相談窓口も活用して、書類を確定していくとスムーズなこともあります。

ホームページの届出は古物商許可の申請を行うときに、既に完成している(ただし、もちろん中古品売買の営業はしていない)というときに求められます。まだ未完成・未公開の場合は、古物商許可の申請と合わせて書類を提出する必要はなく、完成後にあらためてホームページ開設の届出を追加で行います。

委任状

第三者が古物商許可の申請を代行する場合には、委任状が必要となります。法人の許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、合わせて社員証を持参してください。

ここまで古物商許可申請書類についてお伝えしました。
このページを読んでも手続きがよくわからないという方、時間がなくて進められないという方、意外と面倒だなと思われる方は、上記の古物商許可申請に必要な書類の作成や添付書類収集、警察署への申請まで許認可申請のプロである行政書士が代行することが可能です。
申請手続きのお問合せや具体的な申請に向けての進め方のお打合せは、お電話やメールでお問合せ頂ければと思います。
※申請書類の書き方のお問合せ・ご相談は、当法人では承っておりません。お電話やメール等でご相談頂いてもお答えいたしかねますので、申請先の警察署へ直接ご相談ください。
許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
東京
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電話受付 平日9:00~18:00
神奈川
044-322-0848
電話受付 平日9:00~18:00

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