なぜユーズド品やリサイクル品など中古品(古物)を売買しようとすると、事前に都道府県公安委員会※から古物商許可を取得しておかなければならない制度があるのでしょうか。
※古物商許可に関して、都道府県公安委員会の窓口は警察署になっていますので、申請する人は警察署の許可というイメージが強いと思います。
古物商許可 – 中古品の売買業を行うために必要な許可
古物を取扱うために許可が必要なのは、古物営業法第1条の条文を見れた一目瞭然です。
古物営業法
第1条(目的)
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物商が許可制なのは、盗品の売買防止と速やかな発見を行うためです。
中古品(古物)の売買・交換には、盗品等が混入するおそれがあります。もし盗品を買い取ってしまうと、犯罪者にその買取金額分の利益を与えることになり、さらに次の窃盗へと犯罪を連鎖して引き起こす要因ともなりかねません。
そこで、中古品の売買を行うには予め、警察署で古物商許可を受けておかなければならない制度がとられています。
中古品の売買業・輸出業というのは比較的容易に始められる業種ではありますが、古物商許可を受けないで営業をしてしまうと、3年以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられる可能性があります(古物営業法第31条)。
「中古品として買ったものをすぐ売って、差額で設けよう」と安易に考えず、事業開始前から相応の注意を持って許可申請などを進める必要があります。
古物(こぶつ)とは
ユーズドショップ、リサイクルショップ、古本屋、中古自動車販売など、営業するためには予め古物商許可が必要な業種は多々あります。
ところで、古物商の”古物”(「ふるもの」ではなく「こぶつ」と読みます)とは、一般には使われない単語ですが、これはどのようなものを指すのでしょうか。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの(いわゆる新古品)
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
簡単にいってしまうと、古物とは上のような条件に該当する中古・新古の商品を指すことになります。
しかし、この定義だけでは、結局どんなことをするときに事前に古物商許可が必要なのか、漠然としていてわかりにくいですよね。この点は、警視庁の古物営業ページに、次のようなより具体的な判断基準が掲示されています。
どのようなときに古物商許可が必要?
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- 上記の行為ををネット上で行う。
例えば、製造メーカーが、市場から中古品を買い取って、中古品を分解して使える部品を取り出し、その部品を修理に使う場合も古物商許可が必要になるケースです。古物商と聞くと骨董品店やリサイクルショップ、中古車販売店をイメージされる方が多いのですが、事業内容を精査すると、意外なところで古物商許可が必要になることがあります。
逆に、次のような行為には許可は必要ありません。
こんなとき、古物商許可は不要
- 自分で使っていた物を売る。(ただし、条件あり)
- 自分の物をオークションサイトに出品する。(こちらも条件あり)
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。(ただし古物以外の許可が必要かも)
- 自分が売った相手から、売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。
上記のうち「自分で使っていたものを売る」ときは古物商許可が不要となっていますが、中古品をオークションサイトに出品する場合でも、その商品を入手する時点から、オークションサイトに出品して差額を得ようとしているのであれば、業として中古品の売買を行うことになります。このようなときは、最初に商品を仕入れる段階で、予め古物商許可を持っている必要がありますのでご注意ください。
また、自分が海外で買ってきたものを売る場合には古物商許可が不要ですが、海外からの輸入業者を通して仕入れたものを売る場合には古物商許可が必要となる可能性が高いので、この点にも注意を要します(詳しくは中古品の輸出・輸入に古物商許可は必要?をご参照ください)
判断に迷ったら警視庁の窓口に相談を
中古品を取り扱う事業に関しては、古物商許可が必要なのか不要なのか、判断に困るような微妙な事業というのもよくあります。お悩みの際は一度、お近くの警察署に相談されるとよいでしょう。
なお、電話で相談する場合には、東京都内であれば警視庁に窓口が設置されています。
【東京都内の古物商許可の問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
古物営業とは
古物営業は、文字通り上記の”古物”を取り扱う営業のことですが、次の3つの種類に分けられています。ユーズドショップやリサイクルショップ、古本屋などを営もうというとき、つまり中古品を取り扱う事業ではたいていの場合、1号の「古物商営業許可」を受けることになります。
1号営業(古物商)
古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業を行うとき。
具体的には、古着屋、古本屋、中古ゲーム・CDショップ、中古自動車販売など。
2号営業(古物市場主)
古物市場を経営する営業。
3号営業(古物競りあっせん業)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業。
具体的には、インターネットオークションなど。
2号と3号はかなり特殊な業態であるため、当法人では、主に1号営業である「古物商」の許可申請につき、事業者様よりご依頼を頂き手続きの代行等を行っています。