中古自動車売買のための自動車商の古物商許可

これから中古の自動車を売買・輸出する事業を始めようとする方におかれましては、次のようなお悩みやお困りごとをお抱えではありませんか。

  • 古物商許可や自動車商としての起業手続きの概要が掴みにくい
  • 中古車の売買について相談したいが、窓口が警察署なので話しにくい
  • 管轄の警察署へ相談や申請に行く時間がなかなか作れない
  • 中古車オークションに参加するため、自動車商の許可が欲しい

中古品を買い取ったり販売したりするために必要な、自動車商としての古物商許可の申請手続き自体は、警視庁(東京の場合)のホームページなどで手続き内容を把握して、管轄警察署の担当者とも相談して進めれば、それほど難しい手続きではありません。

しかし、実際に書類を揃えて警察署へ申請しようと思っても、ちょっとした書類の内容で申請できなかったり、添付するよう求められた資料が抽象的でよくわからなかったり、または警察署の古物商担当者が不在がちでなかなか相談や申請のタイミングが掴めなかったりすることも多いのではないでしょうか。

加えて、自動車商の古物商許可は、特に東京都において取引経験や駐車場の有無など、確認や資料による証明が求められることが多い取扱品目になります。古物商許可の中では申請にこぎ着けるのが多少手間のかかる品目のため、想定以上の確認資料を求められたり、申請までの日数も延び延びになってしまいがちです。

自動車商とは

自動車商は、中古品を業として売買したり輸出したりするために予め都道府県の公安委員会から受けておかなければならない「古物商許可」のうち、車や車の部品を取り扱う場合に取得しておくべき取扱品目です。

これから中古車の売買を始めるという場合だけでなく、中古の自動車部品を取り扱う場合にも、この「自動車商」の品目で古物商許可を受けておかなければなりません。この点は、「自動車商=中古自動車」ではないので、少し注意が必要です。

また、最近では各地の古物市場で開催されている中古車オークションへの参加の前提として、自動車商の取得を予定される方も増えているようです。

オークションで仕入れた中古車を海外へ輸出する事業を展開する場合は、オークション参加の前提条件として、あるいは海外取引先への信用として、自動車商の取得と合わせた法人化を検討するケースも多くご相談を頂きます。

自動車商としての古物商許可の注意点

中古車は日常的に流通する中古品の中でも取引の額が比較的大きく、また犯罪も多発する品目です。従って、他の品目の古物商許可を取得するのに比べて、事業を行おうとする人の実務経験の有無や、中古車の保管スペース確保など、細かな確認が入りやすいのが特徴です。

詳細は中古自動車を取り扱う自動車商の注意点に書きましたが、注意すべきポイントを確実に押さえて、警察署や公安委員会でスムーズな申請の受理、審査、許可証の発行がなされるよう手続きを進める必要があります。

自動車商の古物商許可サポート

当事務所では、上記のように他の取扱品目と比較して注意を要する(申請にあたって問題点の生じやすい)「自動車商」の古物商許可について、専門の行政書士が手続きを代行・サポートさせていただくサービスを提供しています。

個人事業主様から上場企業様まで、これまでに多くの方にご活用頂き、古物商許可証の発行までサポートさせて頂いた実績がございます。

またご希望の方には、中古車売買事業の開始にあたって、会社の設立や廃車引取のための自動車引取業登録など、自動車商の周辺で必要となる諸手続きのご相談や手続き代行、自動車商を取得する場合に合わせて取得しておくべき品目のご提案、事業主様や役員様が外国人の場合の許可申請など、様々な状況に応じた自動車商の総合的サポートも可能です。

自動車商の取得でお困りの方は、安心してお電話にてご相談ください。

自動車商の古物商許可にかかる料金

古物商許可の品目を「自動車商」として取得する場合にかかる代行料金等の総額につきましては、概ね以下のとおりです。

申請者様の業態 個人事業 会社(法人)
代行料金(税込) 88,000円 88,000円
警察署手数料 19,000円 19,000円
総額(税込) 107,000円※ 107,000円※

※個人事業主、法人ともに、1名様分の書類収集費用を含んだ金額です。個人事業で別の人が古物商の管理者となる場合や、法人で役員様が多い場合などは、お一人につき5,500円加算となります。

自動車商の許可証発行までに必要な日数

初回のご相談から、自動車商としての古物商許可証が発行されるまでに必要となる日数の目安は、概ね以下のとおりです。

書類収集・作成から警察署への申請 約1週間から10日程度※
警察署の審査期間 3週間から5週間程度
合計 1ヶ月から2ヶ月程度

※申請される方や古物商の営業所管理者となる方、また会社の場合は役員様などの本籍地から取り寄せる書類が必要なため、本籍地が遠隔にあると、郵送での取り寄せに日数がかかるためです。

初回のご相談で持参頂くとスムーズなもの

自動車商の取得に関する相談をご希望の際は、以下のような資料を持参頂くと、打ち合わせがスムーズです。

  • ご本人様確認書類(個人事業の場合)
  • 営業所とする場所が賃貸借のときは、賃貸借契約書のコピー
  • 会社で自動車商の取得を予定するときは、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

もっとも、上記が揃わなくともご相談は可能です。自動車商の取得でお困りの方は、まずはお電話にてご連絡ください。

許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
東京
03-5843-8541
電話受付 平日9:00~18:00
神奈川
044-322-0848
電話受付 平日9:00~18:00

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