古物商許可申請手続きの概要
地域や窓口となる警察署によって、必要な書類や料金、申請手続きの流れなどが異なる場合があります。許可を得る際は、該当する警察署に必要書類や手続きの流れなど、事前確認を行ってください。
1号営業(古物商)を始めるには、許可を受けるために、営業所が所在する都道府県公安委員会に「許可申請書」と「添付書類」を提出する必要があります。
古物の定義と古物商許可が必要な行為
なぜユーズド品やリサイクル品を売買しようとすると、事前に公安委員会※の許可を取得しておく必要があるのでしょうか。それは、古物の売買・交換には、盗品等が混入するおそれがあるためです。比較的容易に始められる業種ですが、許可を受けないで営業をしてしまうと、3年以下の懲役、又は100万以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)ので注意してください。
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