古物商許可の申請を行うにあたって、個人の場合は申請者本人(個人事業主)と古物の管理者、また法人(会社)の場合は法人役員と管理者が、古物営業法に規定されている欠格事由のいずれにも該当していないことが求められます。
法律における欠格とは、要求されている資格を欠くことをいいます。
古物商許可を受けようとする方が欠格事由に該当する場合は、警察署へ許可申請書を提出しても許可を取得することができません。従いまして、古物商許可申請手続きを進められる場合は、以下の方々が欠格事由に該当していないかの確認から行う必要があるでしょう。
- 個人の場合:申請者本人と古物商の管理者
- 法人(株式会社)の場合:代表取締役、取締役、監査役と古物商の管理者
- 法人(合同会社)の場合:代表社員、社員と古物商の管理者
欠格事由をざっくり説明
欠格事由の条文は、古物営業法第4条に規定されています。第4条を分かりやすく説明すると、以下のようになります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- (罪種を問わず)禁錮刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取消され、その取消しから5年を経過しない者等
- 精神障害により古物営業を適正に営めない者
- 一定の未成年者
刑罰について
この欠格要件の中で最もご相談が多いのは、2.の刑罰に関するご相談です。
一定の刑に処せられたことがある人は、その後一定期間の間、古物商許可を取得することができません。刑の執行猶予を科せられた場合は、その執行猶予期間が終了してしまえば、その時点から古物商許可の申請が可能となります。
刑罰については該当しているのかいないのか、判断に迷われる方も多いかもしれません。東京都・神奈川で古物商許可の申請を予定する場合、気になる方は申請書を提出する警察署生活安全課の担当窓口へ確認しておくほうがよいでしょう。
未成年者について
未成年者は原則、欠格要件に該当することになるため、古物商許可を取得することはできません。
とはいえ、全ての未成年者が欠格要件に該当するのではなく、成年と同一の行為能力を有する未成年者であれば欠格要件に該当しないため、許可を取得することが可能になります。
成年と同一行為能力を有する未成年者とは、婚姻している未成年者や、法定代理人から営業の許可を受けている方を指します。
婚姻している場合は戸籍謄本(抄本)を、法定代理人から営業の許可を受けている場合は、法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要になってきます。
未成年者の方が役員に就任されている法人での古物商許可を取得されるのは珍しいケースになります。
許可申請手続きを円滑に進めるためには、所轄警察署へ申請前に相談を行っておくのが無難だと思います。