東京と神奈川の古物商許可の申請を代行

中古車、古着、アンティーク家具、古本、中古携帯電話機などの中古品を業として売買したり輸出したりするためには、中古品を売買する前に、あらかじめ公安委員会(警察署)から古物商として営業することの許可を受けておかなければなりません。

古物商許可の手続き自体は、他の許認可手続きと比較してそれほど難易度の高いものではありません。しかし、申請窓口が警察署であることや、古物商担当者が平日の一部の時間帯しか署内にいないことも多いなど、手続きを進めることが意外と難しいと感じられる方も多いのではないでしょうか。

東京都と神奈川県での古物商許可の申請を代行

当サービスは、個人として、あるいは会社(法人)として、これから中古品の売買や輸出入を予定する方に代わって、警察署への古物商許可の申請を行政書士が代行させていただくものです

許可申請前の人的・物的な要件確認から始まり、必要書類収集や申請書作成、警察署での事前確認、古物商許可申請の書提出まで、手続きに詳しい行政書士が代行いたします。

ほとんどの手続きを代行いたします

対象地域

古物商許可の申請代行サービスを承っているエリアは、原則、当法人の事務所がある東京都と神奈川県のうち、以下の地域です。

ただし、一覧に記載がない地域でも、手続き代行を承ることは可能です。別途交通費など必要となる料金が発生するかお見積いたしますので、古物商許可の申請でお困りの方は一度ご相談ください。

東京都と神奈川県の古物商許可

東京都 23区を中心に、ほぼ全域(諸島部を除く)
神奈川県 川崎市、横浜市、鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市、大和市、藤沢市、相模原市、座間市、綾瀬市、海老名市、寒川町、茅ヶ崎市、厚木市、平塚市

代行料金のご案内

古物商許可証とハンドブック古物商許可申請サポートの料金は、当事務所の報酬額と警察署申請時に支払う法定費用の2つにわかれます。

下記料金には、1名様分の書類収集費用実費が含まれますから、個人(または1人社長の法人で社長が管理者も兼ねる場合)の申請であれば、通常他に費用は発生しません。(下記の表でいえば58,900円の他は交通費、郵送費、書類取得費など含め一切必要ございません)

種別 代行料金 法定手数料 合計額
個人 88,000円 19,000円 107,000円(税込)
法人※1 88,000円※2 19,000円 107,000円(税込)※2

※1 法人の許可は、会社自体が中古品の売買を行なう際に必要な許可です。従業員が所持している個人の古物商許可では、会社で古物商を営めませんのでご注意ください。
※2 料金は代表者1名分の書類収集・作成費が含まれています。他に管理者を置く場合や、代表者以外の役員様がいる場合には、1名につき5,500円の加算となります。

古物商許可証発行までに必要な日数は?

代行サービスをご依頼いただく場合、できる限り迅速に手続きを進行いたしますが、要件確認や書類の収集、作成に通常3日から10日ほどかかります。

その後、警察署の審査期間が40日前後必要とされますので、全体として許可証発行までに要する日数は、概ね2ヶ月弱となります。

複数都道府県への許可申請をご希望の事業者様

全国対応本店が東京にあり、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡などに営業所・支店を複数設置されているといった事業者様が、複数都道府県の営業所全体(または一部)で古物商許可を取得予定のケースでも実績がございます。当事務所は広範囲に古物商許可のネットワークを組んでおりますので、各都道府県の管轄警察署に対する複数同時申請でお困りの業者様も、ぜひ一度ご相談ください。

外国人の古物商許可にも対応

日本在住の外国人の方が古物商許可を取得する際の手続きだけでなく、会社の役員様の中に外国在住の外国人が含まれる外資系会社の古物商許可申請実績も多数ございます。在留資格などで問題が生じた際にも、ビザ申請専門事務所と連携し、ビザ申請と古物商許可の諸手続を同時並行して進めることが可能です。

相談の際にご用意いただくとスムーズなもの

ご相談の際、個人の許可であれば免許証などの本人確認書類、営業所が賃借物件である場合には賃貸借契約書コピーをご用意いただけるとスムーズです。 法人(会社)の許可でしたら、会社の定款コピー、登記事項証明書コピー、営業所が賃借の場合は賃貸借契約書コピーをご準備いただけるとスムーズです。

ご依頼いただくメリット

手続きの要件や必要書類を調べる必要がありません

1許可を取るためだけに、手続きの内容や要件を調べたり、必要書類を集めたり、警察署に相談に行くことは意外と時間・手間がかかって面倒なものです。 当サービスをご利用いただきますと、古物商許可の申請経験が豊富な行政書士が、あなたの代わりに要件を満たしているか確認し、必要書類を収集、作成して警察署へ申請いたしますから、時間と手間を大幅にカットしていただくメリットがあります。

警察署での事前相談や許可申請を代行します

2たとえば東京都内では、原則として各警察署に古物商担当者が1名しかいないことが多く、また平日の日中が受付時間となるため、担当者と時間調整をして事前相談を行ったり、古物商の許可申請を提出しにいったりすることが、なかなか難しいことがあります。 当サービスをご利用いただきますと、事前確認や許可申請は行政書士事務所が代行いたしますから、平日日中に時間を作ったり、その都度、警察署担当者との時間調整を行っていただく必要がなくなります。

中古品販売業を開業するにあたってのご不安を解消いただけます

3当事務所は起業や開業をされる方の諸手続を中心業務とする行政書士事務所です。「このような仕事を始めるとき、古物商の許可は必要?」「取得する古物の品目はこれで合ってる?」といった古物商許可に関するご質問だけでなく、「個人事業として始めるより会社を作ってしまったほうがいい?」「人を雇おうと思っているけど、どんな手続きが必要?」「助成金というものがあると聞いたのだけれど……」「税金はいつ、どれくらいかかる?決算申告って難しい?」といった開業の際に抱かれる疑問・ご不安に対しても、司法書士、税理士、社会保険労務士など専門家のネットワークを活用し、連携して経営に生じた問題の解決をサポートいたします。専門家へのご紹介は無料で行いますが、専門家への相談料は別途必要になります。

許可申請の代行に関するご相談
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください
東京
03-5843-8541
電話受付 平日9:00~18:00
神奈川
044-322-0848
電話受付 平日9:00~18:00

ページトップへ戻る