会社で法人として古物商許可の申請を行う場合、必要書類の中に登記事項証明書(登記簿謄本)が含まれます。この登記事項証明書ですが、会社の現状と合致しておらず、そのままでは許可申請が行えないという事態もよくあります。
代表取締役の住所を確認
登記情報が不足していて許可申請できないことが多いのは、登記事項のうち事業目的の欄なのですが、それと同様に気をつけなければならないのが、代表取締役の住所です。
代表取締役が引っ越した際、面倒なので登記情報までは変えていないということ、意外と多いのではないでしょうか。
古物商許可においては、代表取締役の住所は住民票の写しを添付して確認することになります。この際、代表取締役の住民票上の住所と、登記上の住所が異なっていることで、登記が現状を反映しておらず、申請を受理してもらえないことになってしまいます。
登記変更で約1週間の日数が必要
代表取締役の住所変更登記は、手続きとしては比較的簡易なものです。
もっとも、変更登記を法務局に申請してから、その情報が反映された新しい登記事項証明書が取得できるようになるまでには、通常1週間前後の日数を要します。
そのため、急いで古物商許可の申請を行おうとする場合には、まず登記情報が現在の会社の情報としっかり合致しているか、代表取締役の住所も含めて全体を確認してみてください。
古物商許可における登記上の注意点
このほか、古物商許可を申請するにあたっては、事業目的の欄に古物商を営むことが判断できるような目的が記載されていなければなりません。この点に関しては、古物商許可における法人(会社)の事業目的に詳しく書きましたので、よろしければご参照ください。
また、役員の任期が切れたにもかかわらず、重任の登記をしていないだとか、辞めた役員がいるのに退任の登記をしていないなど、役員に関する登記も忘れていることが多いので、合わせてご注意ください。会社の役員はすべて、古物商許可において必要書類の収集・作成の対象となりますので、登記上も現在の役員がしっかり反映されていることが求められます。